会計業務、決算業務、税務相談をサポートいたします。

料金は面談頻度(3ヶ月毎または毎月)により異なります。
基本的な業務内容及び報酬額は下記の一覧表の通りですが、ご依頼内容・訪問打合せ頻度などに応じて個別に御見積いたしますので、まずはお気軽にお問い合せください。

税務会計の顧問業務に関する報酬表 (3ヶ月毎に面談(1時間)の場合)

注)以下の表中で「甲」はお客様、「乙」は弊所を指します。

「報酬表1」
内容月額報酬
① 毎月の会計税務に関する相談(週1回15分、月1時間程度を目安)
② (自動化)
甲が経理データの入力を行い、乙が入力結果のチェックを行う場合
前提となる月間仕訳数0 件 ~ 200 件1万5千円
201 件 ~ 300 件2万円
301 件 ~ 400 件2万5千円
401件 ~ 500 件3万円
501 件 ~ 600 件3万5千円
601 件 ~ 700 件4万円
701 件以上月間仕訳数が701件以後は100件ごとに月額報酬に5千円を加算
チェックの頻度年に1回
3ヶ月に1回5千円
毎月(基本)1万円
③ (記帳代行)
甲が領収書等の経理資料の整理を行い、乙が経理データの入力を行う場合
前提となる月間仕訳数0 件 ~ 100 件2万5千円
101 件 ~ 150 件3万円
151 件 ~ 200 件4万5千円
201 件 ~ 250 件5万円
251 件 ~ 300 件5万5千円
301 件以上月間仕訳数が301件以後は50件ごとに月額報酬に5千円を加算
領収書貼りあり月間仕訳数1 件 ~ 100 件5千円
101 件 ~ 150 件6千円
151 件 ~ 200 件7千円
201 件以上月間仕訳数が201件以後は50件ごとに月額報酬に1千円を加算
なし
部門の数2部門1万円
④ 消費税申告における課税売上割合が95%未満の場合又は消費税の仕入税額控除の計算につき個別対応方式を採用する場合2万円

決算及び税務申告に関する報酬表(3ヶ月毎に面談(1時間)の場合)

注)以下の表中で「甲」はお客様、「乙」は弊所を指します。

業務内容報酬金額
通常の法人税・地方税の税務申告及び法人事業概況書の作成報酬表1にて計算した月額報酬(①+②、又は①+③)の3ヶ月分(ただし、最低15万円)
合併等の特殊な処理がある場合通常の法人税・地方税の税務申告に関する報酬に、合併等の特殊な処理内容等に応じた額を甲乙協議の上、加算する。ただし加算額は最低10万円とする。
法人事業概況説明書1万円
消費税の税務申告課税売上高が5億円超(年換算)簡易課税以外15万円
簡易課税10万円
課税売上高が5億円以下(年換算)課税売上割合95%以上10万円
課税売上割合95%未満15万円
中間申告書の作成、提出(通常は不要)法人税、地方税月額顧問報酬の3ヶ月分~(ただし、最低10万円)
消費税10万円~

税務会計の顧問業務に関する報酬表 (毎月の面談を実施する場合)

注)以下の表中で「甲」はお客様、「乙」は弊所を指します。

「報酬表2」
内容月額報酬
① 甲が経理データの入力を行い、乙が入力結果のチェックを行う場合前提となる月間仕訳数0 件 ~ 200 件3万円
201 件 ~ 300 件4万円
301 件 ~ 400 件5万円
401件 ~ 500 件6万円
501 件 ~ 600 件7万円
601 件 ~ 700 件8万円
701 件以上月間仕訳数が701件以後は100件ごとに月額報酬に1万円を加算
② 甲が領収書等の経理資料の整理を行い、乙が経理データの入力を行う場合前提となる月間仕訳数0 件 ~ 100 件4万円
101 件 ~ 150 件5万円
151 件 ~ 200 件6万円
201 件 ~ 250 件7万円
251 件 ~ 300 件8万円
301 件 ~ 350 件9万円
351 件 ~ 400 件10万円
401 件以上月間仕訳数が401件以後は50件ごとに月額報酬に1万円を加算
領収書貼りあり月間仕訳数1 件 ~ 100 件4千円
101 件 ~ 150 件5千円
151 件 ~ 200 件6千円
201 件 ~ 250 件7千円
251 件 ~ 300 件8千円
301 件以上月間仕訳数が301件以後は50件ごとに月額報酬に1千円を加算
なし
部門の数2部門1万円
③ 消費税申告における課税売上割合が95%未満の場合又は消費税の仕入税額控除の計算につき個別対応方式を採用する場合2万円

決算及び税務申告に関する報酬表(毎月の面談を実施する場合)

注)以下の表中で「甲」はお客様、「乙」は弊所を指します。

業務内容報酬金額
通常の法人税・地方税の税務申告報酬表2にて計算した月額報酬(乙の事務所にて毎月の面談を行う場合、報酬表2から1万円を控除せずに計算した月額報酬)の6ヶ月分(以下、本表において同じ)
合併等の特殊な処理がある場合通常の法人税・地方税の税務申告に関する報酬に、合併等の特殊な処理内容等に応じた額を甲乙協議の上、加算する。ただし加算額は最低10万円とする。
法人事業概況説明書1万円
消費税の税務申告課税売上高が5億円超(年換算)簡易課税以外15万円
簡易課税10万円
課税売上高が5億円以下(年換算)課税売上割合95%以上10万円
課税売上割合95%未満15万円
中間申告書の作成、提出(通常は不要)法人税、地方税月額顧問報酬の3ヶ月分~(ただし、最低10万円)
消費税10万円~